新規イベントを計画・実施される皆様への補助を実施します!

イベント補助アイキャッチ

神石高原町では、地域全体の観光振興及び地域経済の活性化を図るため、町民等が集団で主体となって新たに企画する町外からの誘客促進を目的とした行事、催事及び興行等(政治的、宗教的及び伝統的な行事を除く。以下「イベント」という。)の開催を支援するため、令和7年度より神石高原町誘客イベント開発支援の補助を実施します!

補助要綱 概要

1.補助対象団体
①3人以上の構成員を有し、その過半数が町内に在住、在勤又は在学している者であること。
②設置の趣旨及び活動の目的が定められた定款、規約、会則その他の定めにより、団体として運営上の規律が確立されていること。
③予算及び決算を管理していること。
※すべての要件を満たす団体であること。

2.対象外となる団体
①神石高原町暴力団排除条例(平成23年6月15日条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等に該当する者が構成員となっている団体
②政治的活動、宗教的活動を主たる目的として設置された団体
③その他町長が不適当と認める団体

3.補助対象事業
①町の観光振興及び地域経済の活性化に寄与する事業で、特定の受益者を対象としないものであること。
②単なる物品販売や営利を目的とするものでないこと。
③ 町内外に積極的な周知を行い、かつ、町内外から参加者や入場者を募るイベントであること。
④ イベント開催場所が町内であること。
⑤原則として4年以上継続してイベントが実施されることが見込まれるものであること。

※注意事項
①国又は地方公共団体等から他の制度による補助を受ける事業は、対象外となります。
②同一内容の補助事業については、1団体1会計年度1回までとし最初の補助金の交付決定を受けた年度から3年間申請することができます。

4.補助金の額と対象となる経費
(1)補助額
補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、1事業あたりの交付限度額を30万円とする。ただし、6月から7月及び12月から3月(以下「閑散期」という。)にイベントを開催する場合には、交付限度額を50万円とする。

(2)対象となる経費
①報償費  出演者への役務の提供等に対する謝礼等
②旅費   交通費等
③需用費  消耗品費、印刷製本費、材料費等
※事業に必要な文房具・事務用品・食材などの購入費用やチラシ・ポスター作成にかかる費用
④役務費   通信運搬費に係る経費、保険料等

⑤使用料及び賃借料  機器使用料、会場借上料等
⑥委託料  会場警備委託料等  ※補助対象経費のうち1/3以内まで
⑦その他経費 補助事業に直接係る経費で、町長が特に認める経費

(3)対象とならない経費
①申請した団体の運営費、維持経費、交際費、慶弔費、食糧費、積立金
②他の団体への負担金及び補助金
③団体の構成員に対する人件費、賃金食事・飲料代
④予備費、準備金

5.交付の申請方法
①補助金の交付を受けようとする者は、イベント開始の2箇月前までに申請書・イベントの概要がわかる資料(チラシなど)を、神石高原町役場産業課に提出して頂きます。確認後、認定通知を提示します。⇒こちらからダウンロード

6.完了時の報告・精算について
①イベント完了後、速やかに実績報告書を、神石高原町役場産業課に提出して頂きます。なお、経費の支払いがわかる書類(請求書・領収書など)もあわせて提出して頂きます。
②報告書を受理後、確認をしたうえで、決定通知を提示します。
それから速やかに請求書を提出してください。指定口座に振込にて支払いをいたします。
⇒こちらからダウンロード 

7.注意事項
①イベントには、観光協会が写真や動画撮影を行い、SNSなどで情報発信を行います。これがイベントを実施したかどうか等の確認にもつながりますので、撮影について許可をして頂きますよう、よろしくお願いいたします。
②イベントにかかった費用の会計資料などは、イベント完了時より3年間は保存する必要があります。領収書などの証憑書類は必ず原本を保管してください。

その他、不明な点がある場合は、産業課商工観光係 までお問い合わせください。